外来

当院の新型コロナウイルス感染対策(職員の勤務体制)

当院では、以下のような新型コロナウイルス感染対策(職員の勤務体制)を行っています。
当院作成「職員向け感染予防・感染拡大防止ルール(共通)」より 2021/01/22更新

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3.1. 職員本人の体調不良時の自宅待機基準とルール
① 社員は出勤前に検温を行ない、発熱(目安37.5 度以上)や風邪症状がある場合、発熱がなくても体調不良を自覚する場合は、出勤しないあるいは出勤前に上長に電話で相談すること(上長から院長に相談)。

3.1.1. 職員本人の職場復帰基準とルール
① 症状をほとんど呈さない(微熱もしくは発熱しない)新型コロナウイルス陽性例が多く報告されています。発熱や風邪症状の体調不良を認める場合は、職員に対しては「かかりつけ医・最寄りの医療機関」もしくは「自治体が設置する新型コロナウイルス受診相談窓口等」に相談し、新型コロナウイルスの検査を受けることを勧める。
② 症状出現後に受けた新型コロナウイルス検査が陰性で、発熱や風邪症状の軽快してから少なくとも72時間が 経過している状態を確認して職場復帰とする。但し、発症後8日間は感染対策を徹底すること。
③ 症状出現後に受けた新型コロナウイルス検査が陰性で、持病や例年の時期的な症状(花粉症など)以外は解熱・症状改善傾向、かかりつけ医を受診し新型コロナウイルス感染症が強く否定された場合には職場復帰とする。
④ 発熱や風邪症状が改善したとしても、医療機関を受診しない、受診はしたものの新型コロナウイルスの検査を受検しなかった際には、新型コロナウイルス感染症を完全に否定することはできないため、次の条件をいずれも満たす状態で職場復帰とする。
 発症後に少なくとも8日が経過している。(発症日を0日として8日間)
 解熱後に少なくとも72時間が経過しており(a)、発熱以外の症状(b)が改善傾向である。(解熱日・症状消失日を0日として3日間)
(a)解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していない
(b)咳・倦怠感・呼吸苦などの症状
※「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド(第4版)」P17」日本産業衛生学会を参考に改変
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3.2. 家族・同居人の体調不良の自宅待機基準とルール

① 家族・同居人に発熱(目安37.5 度以上)や風邪症状がある場合、発熱がなくても体調不良を自覚する場合も、出勤しないあるいは出勤前に上長に電話で相談すること(上長から院長に相談)。

3.2.1. 家族・同居人の体調不良の職場復帰基準とルール
① 体調不良の家族・同居人には、できるだけPCR検査(唾液)を受けること。(当院の保険診療。自己負担なし)
② 検査結果が陽性の場合は、濃厚接触者として14日間の自宅待機。
③ 検査結果が陰性の場合は、職員本人は出勤可能。(職員本人に症状がない場合)
④ お子さんの場合は検査が難しいので、症状が軽微な場合(1-2日で症状消失)は、症状消失後に出勤可能になる。
⑤ 自宅待機期間については、在宅ワーク可能な場合は勤務扱いとし、在宅ワークが難しい場合(職種)は休業手当の対象とする。
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3.3. 新型コロナウイルス感染症の受診・相談の目安
① 前項の「コロナ疑い患者」の基準を満たす場合は、「帰国者・接触者相談センター」に相談すること。新型コロナウイルスの感染と診断された場合の就労の再開については、厚生労働省の指導内容に従い別途定める。
※新型コロナウイルス感染症を疑う症状:発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など
※「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(第3版)」日本環境感染学会参考

3.4. 感染対策の考え方
国内外で報告されている医療従事者の感染事例をみると、(中略)日常生活を送るなかで感染するケースも含まれていることが分かります。(中略)手指衛生を励行するとともに、会話をしながらの飲食や長時間の世間話を避けることとします。休憩室や事務室等はこまめに窓を開けて換気を行うか、窓がない場合はサーキュレーターなどを設置して換気を図りましょう。狭い場所に複数の職員が滞在する「3 密」空間を作らない工夫が大切です。会議はウェブ会議とするなど、大勢が物理的に集まる機会はなるべく減らします。また、物品を介した接触感染を防ぐために、共用のキーボードやタブレットはこまめに消毒します。
※濃厚接触の判断:
①手で触れることの出来る距離(目安1m以内)で、適切な個人防護具を使⽤せず、⼀定時間(15分以上)の接触があった場合
②患者の気道分泌物もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い場合
※「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第3版(日本環境感染学会)」参考

3.5. 職員個人の感染対策
① 通勤・勤務中は、飲食時以外は常時マスク着用(サージカルマスクのみ可/布マスク・ウレタンマスク不可)すること。
② 手指衛生・咳エチケットなどの基本的衛生管理による感染症予防を行うこと。
③ 外出から戻った際は、入室前のアルコール消毒をしてから入室し、必ず手洗いとうがいを行うこと。水道水と石鹸による手洗いができない環境において、アルコール消毒薬を利用すること。アルコールはエタノール濃度60〜90%が推奨されている。
※医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第3版(日本環境感染学会)
④ 予防のための栄養睡眠、免疫力向上など体調管理に気をつけること。また感染防止のため、人混みのなかに入ったら、顔、鼻、目など触らないように心がけること。
⑤ 混雑時間帯の電車乗車時はサージカルマスクを着用し、できるだけつり革や手すりを持たない、顔、鼻、目など触らないようにして、降車後はアルコール消毒を行うか、できるだけ早いタイミングで水道水と石鹸による手洗いを行うこと。
⑥ 外食はできるだけ避けること。

3.6. 職域の感染対策
① 不特定多数の人が触れるドアノブ・照明スイッチ・トイレレバー等を(半日に1回以上)消毒する。各事業所の特性に合わせたルールを実施すること。
② 事業所の特性にあわせて、定期的な換気(半日に1回以上)を行うこと。
③ 訪問者の入室前のアルコール消毒は必須とします。打ち合わせのための訪問者にはトイレでの手洗い・うがいが必須。入室対応者が責任をもって勧めること。