外来

当院の新型コロナウイルス感染対策(職員の勤務体制)

※2021/01/22に改定していますのでご注意ください。
当院では、以下のような新型コロナウイルス感染対策(職員の勤務体制)を行っています。
当院作成「職員向け感染予防・感染拡大防止ルール(共通)」より 2020/06/04更新

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2.1. 職員の自宅待機基準とルール
① 社員は出勤前に検温を行ない、発熱(37.5 度以上)した場合は自宅待機とする。
② 発熱がなくても、発熱、咳、息苦しさなど体調不良の兆候が見られる場合にも、出勤しないあるいは出勤前に上長に電話で相談する(上長から院長に相談)。
③ 体調不良者が発生した場合は、感染拡大防止と体制検討するために、クリニック全体で情報共有する。
※「COVID-19診療所・病院のプライマリ・ケア初期診療の手引Ver2(日本プライマリ・ケア連合学会)」のP11新型コロナウイルス感染症状の特徴を参考に院内で決定

2.2. 自宅待機からの復帰(4日未満で症状消失)
① 各種薬剤の内服のない状態で発熱、咳、喀痰、下痢、全身倦怠感などが消失してから、48時間以降に復帰すること。復帰する際も上長に電話で出勤可の承認を得ること(上長から院長に相談)。(症状が消失した日を0日として、3日目からの出勤)。

2.3. 新型コロナウイルス感染症の受診・相談の目安(4日以上症状継続)
① 別紙「コロナ疑い患者」の基準を満たす場合は、「帰国者・接触者相談センター」に相談すること。新型コロナウイルスの感染と診断された場合の就労の再開については、厚生労働省の指導内容に従い別途定める。
② PCR検査陰性または未検査の者については、発症後8日以上経過し、且つ各種薬剤の内服のない状態で発熱、咳、喀痰、下痢、全身倦怠感などが消失してから、72時間以降に復帰すること。復帰する際も上長に電話で出勤の承認を得ること(上長から院長に相談)。(症状が消失した日を0日として、4日目からの出勤)。
2フロー

2.4. 感染対策の考え方
※「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第2版(日本環境感染学会)」参考
国内外で報告されている医療従事者の感染事例をみると、(中略)日常生活を送るなかで感染するケースも含まれていることが分かります。(中略)手指衛生を励行するとともに、会話をしながらの飲食や長時間の世間話を避けることとします。休憩室や事務室等はこまめに窓を開けて換気を行うか、窓がない場合はサーキュレーターなどを設置して換気を図りましょう。狭い場所に複数の職員が滞在する「3 密」空間を作らない工夫が大切です。会議はウェブ会議とするなど、大勢が物理的に集まる機会はなるべく減らします。また、物品を介した接触感染を防ぐために、共用のキーボードやタブレットはこまめに消毒します。
※濃厚接触の判断:
① 手で触れることの出来る距離(目安1m以内)で、適切な個人防護具を使⽤せず、⼀定時間(15分以上)の接触があった場合
② 患者の気道分泌物もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い場合

2.5. 職員個人の感染対策
① 通勤・勤務中は、飲食時以外はマスク着用(布マスク可)すること。
② 手指衛生・咳エチケットなどの基本的衛生管理による感染症予防を行うこと。
③ 外出から戻った際は、入室前のアルコール消毒をしてから入室し、必ず手洗いとうがいを行うこと。水道水と石鹸による手洗いができない環境において、アルコールによる手指消毒を行うこと。
※アルコールはエタノール濃度60〜90%が推奨されている。医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第3版(日本環境感染学会)
④ 予防のための栄養睡眠、免疫力向上など体調管理に気をつけること。また感染防止のため、人混みのなかに入ったら、顔、鼻、目など触らないように心がけること。

2.6. 職域の感染対策
① 不特定多数の人が触れるドアノブ・照明スイッチ・トイレレバー等を(半日に1回以上)消毒すること。各事業所の特性に合わせたルールを実施する。
② 事業所内は、常時換気を行うこと。各事業所の特性に合わせたルールを実施する。
③ 訪問者の入室前のアルコール消毒は必須とする。打ち合わせのための訪問者にはトイレでの手洗い・うがいを必須とする。入室対応者が責任をもって勧めること。

2.7. 車・自転車通勤、時差出勤、直行直帰、在宅ワーク
① 混雑の激しい「7:30~9:00」「17:30~21:00」の時間帯の電車をできるだけ避けて出勤すること。事業所、職種ごとに上長が中心になって、混雑時間帯の乗車総数を少しでも減らすように計画・実行すること。
 自転車・車通勤 事業所所有の自転車・車の使用も可能。自家用車での通勤も検討、駐車場台などの費用的な課題もあるので事業所単位で計画的に行う。
 車に乗り合い通勤 前項の車通勤者は、同じ方面のスタッフと乗り合っての通勤を計画的に行うこと。
 時差出勤・直行直帰・在宅ワーク 事業所、職種ごとに上長が中心になって、混雑時間帯を避けるシフト(時差出勤)や直行直帰・在宅ワークを計画的に行うこと。
② 時差出勤や在宅ワークができない事業所・職種の方など、混雑時間帯の乗車を避けられない場合はマスクを着用し、できるだけつり革や手すりを持たない、顔、鼻、目など触らないようにすること。降車後はアルコール手指消毒を行うか、できるだけ早いタイミングで水道水と石鹸による手洗いを行うこと。