お知らせ

感染症の出席停止期間が改正されました

まだ外来では、インフルエンザ感染症が1日に数人いらっしゃいます。
お子さんの登校に関してお父さんお母さんより相談を受けますが、関連する決まり(省令)がこの4月より一部変更になっています。
幼稚園に通っているお子さんは、インフルエンザにかかると、発症後5日かつ解熱後3日は出席停止とのことです。

この省令は、文部科学省によるもので、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校に通っているお子さんに関連するものです。
以下、引用です。
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● インフルエンザ:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで
● 百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
● 流行性耳下腺炎:耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで

【引用】学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1319523.htm